下松市議会 2022-02-22 02月22日-03号
所有者が見つからなかったり、従わなかったりすれば、市町村が行政代執行で直接実施するというものでございます。
所有者が見つからなかったり、従わなかったりすれば、市町村が行政代執行で直接実施するというものでございます。
9月の委員会では、執行部から、令和3年8月の大雨による災害について、行政代執行による特定空き家等の解体について、柳井市汚水処理施設整備構想の見直しについて、朝市連携スタンプラリーについて、第13回柳井ファーマーズマーケットについての報告がありました。
委員から、行政代執行による、空き家の撤去費用はどうなるのかという質疑に、行政代執行では、所有者が判明しているので、空き家の除却に要した費用を所有者に請求するという答弁がありました。 また、危険な空き家の除却に対する補助制度は、危険な建物だけになるのかという質疑に、危険空き家の判定を実施しており、その中で、危険判定が一定基準を満たした危険空き家で、周辺に悪影響があるものが補助対象である。
◎建設部長(重村仁志) そういった場合は、行政、所有者がいらっしゃいますので、行政代執行というような方法も、あるかもしれませんけれども、行政代執行を行いましても、最終的には、その方にかかった費用等を請求するような形にはなろうかとは思います。 ○議長(山本達也) 藤沢議員。
上段の雑入、支障移転工事補償料は、市イントラネットケーブルの移転に伴う補償料、行政代執行弁償金は、所有者から徴収する老朽危険空き家の除却費用を歳入予算に計上するものでございます。 下段の市債につきましては、起債対象事業の追加、事業費の変更に伴い補正を行うものでございます。 次に、歳出について、主なものを御説明いたします。 13ページをお開きください。
略式代執行を実施すると判断した場合には、空家法に基づき、その旨を公告するとともに、工事の入札、業者選定等を行い、公告の期間後において、行政代執行を行うこととなります。 行政代執行の流れといたしましては、代執行宣言により工事を開始し、工事完了後に終了となります。
行政代執行というのは、行政にとってはなかなか行いたくない、最後の手段ではないかなと私は思っています。本来は、当然その持ち主等々が自主的にみずからの資力で対応をしないといけないところに、税金を使ってということでございます。当初予算に代執行の予算がのる、計上するということは、2005年の1市4町合併以降、あったのかということをまずお聞きしたい。
これも、利害関係者に市がなるためにはいろいろな条件があると思うのだけれども、差し迫った危険な状況がある場合に、行政代執行とかを考えられないのかと思う。後々の請求を考えた場合、税金だから難しいところもあるのかもしれないけども、請求する相手がいないとできないとか、その辺はどうでしょうか。
先般、8月28日の毎日新聞に掲載されておりましたが、下関の漁港に係留され、そのまま、11年間かな、放置されていた漁船2隻を、県は3,740万円をかけ行政代執行により撤去されたと発表されておりました。
これに対し、時間はかかるものの、法の措置手順を踏めば、議員もおっしゃられました行政代執行を行うことができますが、管理責任は第一に所有者にあるため、何度も所有者と交渉し、改善を促しているところでございます。 このような理由から、萩市においては、現在、行政代執行の実績はありませんが、議員お尋ねの県内他市の実績は3件となっております。
また、議員ご指摘のとおり、全国的に、空き家の増加が言われている中、本市におきましても、柳井市空家等対策計画に基づき、危険空き家につきましては、所有者への指導を行っておりますけれども、周辺に影響を及ぼす、老朽化した、そのような危険な空き家の、除去につきましては、今後は、行政代執行も視野に入れた、対応をしていく段階に来ております。
それ以後、助言・指導、勧告、命令と、法に基づいた措置を講じてきたが、3カ月の命令期間を経過しても除却されなかったため、市が行政代執行を行うこととして、解体業務委託料500万円を計上するものであるとのことでした。 次に、当該委託料は金額として適正なものかただしたところ、これは、危険回避を基本とした最低限の経費を計上したものであり、所有者が物件を解体する場合も同等な金額となる。
◆議員(中村博行君) 空き家については、全国的な問題でもあろうということで、特措法ができて、市のほうも従来の条例改正をされて、今、若干進む方向にあると聞いておりますが、実際に行政代執行まで行った例はありますか。 ○議長(小野泰君) 藤山市民部次長。
空家対策特別措置法では、市が特定空き家を検査し、撤去や修繕を段階的に助言、指導、勧告、命令でき、そして行政代執行で強制撤去する権限を認めていますが、本市において管理不適切と確認した空き家、そして指導内容についてお示しいただき、特定空き家9軒に対して勧告措置をとり、このうち4軒を解体としたとありますが、現状について、そして今後の取り組みについてお示しください。
また、残りの3棟も市が行う行政代執行等による除却の手続を進めているところです。 さらに、特定空家等以外に確認されている168棟の空き家についても、所有者に対して適正に管理するよう粘り強く指導しています。 空き家の利活用については、住宅情報バンクを設置して、移住定住促進や中心市街地の活性化、コミュニティビジネスの拠点としての活用などにつなげています。
この法律の概要を申し上げますと、ため池の所有者及び管理者に対し、適正管理と都道府県への届け出を義務とし、都道府県にはその届け出に基づくデータベースの整備と公表の義務づけ、加えまして、決壊時に危険と想定されるため池を特定農業用ため池として指定し、防災に関する工事の勧告が可能となるほか、所有者等が不明な場合には、この防災工事について都道府県による行政代執行が実施できることとされたところでございます。
さらに、適切に管理されていない空き家のうち、周辺住民に危険を及ぼすおそれがあるため、特定空き家等と認定したものが2件あり、平成29年5月31日に所有者が命令内容を履行したものと、同年11月17日に行政代執行を実施したもので、いずれも解決したところでございます。
これ危険度によって新たに特定空き家等と位置づけた場合、口頭による助言、さっきも言いましたけど、指導を行って、それでも改善されない場合、法律に基づいた強制力を持つ勧告、命令及び行政代執行が可能となる。これ課長から僕も資料を、一般財団法人の土地総合研究所の分をちょっと頂いたんですが、これしっかり読ませて頂いたら、2017年春号を見ると、空き家問題の対応がかなり多く書いてあります。
危険家屋の行政代執行が行われる昨今、柳井市にとってうまい対策が施行されることを期待し、これらに対しての妙案、良策について伺うものであります。以上で質問は終わりますが、冒頭申し上げましたように、初めてではない質問については簡潔にお答えいただきますよう重ねてお願いを申し上げまして、壇上よりの質問を終わらせていただきます。〔坂ノ井 徳降壇〕 ○議長(藤沢宏司) 市長。
それで今ある程度、建設部の空き家のほうは法律もあって、ある程度のことはできているのかなと、勧告とか行政代執行はなかなかよその市もやってないので、難しいところはあるだろうと思いますけども、困っていて、やはり未解決の件数が多くある中で、1件でも多く解決するために、今のやり方では私は限界があると思いますけども、何か今時点で対応を考えていただけないかと思いますけど、何かありましたらお願いいたします。